- 2006年5月27日 22:26
- 東郷平八郎
「当国の合戦に忠勤を致す、尤も以て神妙」
「敵数多(あまた)討捕られ候の条、本望極まりなく候」
などの文言が記されます。
日露戦争中の1904年(明治37年)3月1日に、「陸海軍感状授与規定」が発布され、将兵をはじめ軍隊艦艇として行動し功績あるときは、其の軍隊、艦艇にも感状が授与されました。
その規定は、下記の通りとなります。
- 敵前に於いて抜群の勲功を顕し其の所為軍人の模範とすべきとき
- 特別の任務を負ひ危険を冒して敵前に行動し依て以て我軍に勝利を得せしめたるとき
- 戦闘中長官の危急を救ひ敵の将官を生擒(せいきん)し又は軍旗を奪取したるとき
- 前各號に準ずべき抜群なる武功ありたるとき
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