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全国各神社の社格制定

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楠木正成を祀る「湊川神社」

1868年(明治元年)の神仏分離令により神仏習合の寺社から神と仏を峻別し、改めて全国各神社の官幣社、国幣社、府県郷社等の社格が定められたのが、1871年(明治4年)5月14日の事でした。

「官弊社」は、歴代の天皇、皇族を祀る神社と皇室の崇敬の厚い神社が指定され、大中小の三等級に分けられました。

官幣社に次ぐ社格であり、地方官の祀る神社は「国弊社」とされ、大社、中社、小社に分けられ、祈念、新嘗祭には宮内省から、例祭には国庫から神饌幣帛料が供出されました。

郷社は戸籍区一区内で中心的な神社一社を定めるとし、それ以外の神社は村社としてされ、郷社に附属します。

臣下の身を以て「国弊社」に祀られた菅原道真公の「大宰府神社」及び「北野神社」は、1882年(明治15年)には官弊小社、1895年(明治28年)には官幣中社に昇格するという、例外もあります。

なお臣下で国家に大功あった者が祀られる別格官弊社の制は、翌1872年(明治5年)の楠木正成公を祀る「湊川神社」が最初となります。

しかし、これら社格の制は1946年(昭和21年)に廃止となります。

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