- 2008年5月21日 00:01
- 1891年(明治24年)
1891年(明治24年)5月21日、我国の発明家・屋井先蔵の発明による電気時計が、1205号の特許権を得ました。これが実に日本最初の電気に関する特許でありました。
彼の電気時計はゼンマイの無い完全なもので、数個の時計が同時に同時刻を指すことも出来るという、当時外国でも発明された電気時計より、数段の優秀性を有していたにもかかわらず、実際はたった2個の製品が売れたのみで、一般には普及されずに終ってしまいました。
今日でこそ実用化された電気時計も、その時分の文化程度では、適応しなかった事は言うまでもありません。尤も今日の電気時計から見ると、装置上に大きな欠点がありました。
原動力には液体電池が装置されていたのでしばしば液体を補充したり、極板を清掃したりする不便がありましたので、先蔵自ら先づ電池の改良に意を注いだのが、よくよく彼が後に一大功績を遺すことになる乾電池の発明に繋がります。
明治18年、23歳の少壮で、既に東京下谷御徒町に屋井乾電池の工場を起したというから、彼が実際に電気時計を発明したのは、その以前の20歳の時分で、その後数年を経て特許が下りたものと察せられます。
かくして、彼の乾電池が世間に認められ出したのは、明治27,8年の日清戦争以後でありました。
折からの満州の厳寒地に使用された軍用電信機の電池が、従来の液体電池のため氷結して、用を成さなかったのに反し、屋井氏発明の乾電池は立派に功を奏して、以来彼の功績は初めて世の賞讃を浴びるに到ったのでした。
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