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露国の通牒

二月六日を以て露国が列国に発したる通牒に曰く、日本が露京に於ける其公使(栗野公使)並に公使館員全部に対し引揚の訓令を発したる結果、露国も同じく東京駐在の露国公使(ローゼン男)に対し引揚の命令を発せりと。

又曰く、東京政府が露国の回答の到着を待たずして斯の如き行為に出でたる結果外交関係の断絶より生ずる総ての責任は日本の負ふ所なりと。

    

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